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市議会
監査
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
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定期監査 | 別府市や別府市水道局の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に正しく行われているかどうかを主眼として、毎会計年度監査計画を定めて実施する監査です。 | 地方自治法 第199条第4項の規定による監査 |
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随時監査 | 別府市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員の「必要性」の判断により、その都度実施する監査です。 | 地方自治法 第199条第5項の規定による監査 |
行政監査 | 別府市の特定の事務・事業 (政令に定めるものを除く) を監査委員の「必要性」の判断により、その事務・事業の経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 | 地方自治法 第199条第2項の規定による監査 |
財政援助団体等に関する監査 | 監査委員の「必要性」の判断や市長の要求により、市の出資団体、財政援助を受けている団体、公の施設の管理を委託しているもの等を対象に、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 | 地方自治法 第199条第7項の規定による監査 |
決算審査 | 市長からの審査依頼に基づき、監査委員は、市の一般会計・特別会計と、水道事業会計の決算について、決算書や付属書類の計数の内容が正しいかどうか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼とした審査です。 | 地方自治法 第233条の2項又は 公営企業法 第30条第2項の規定による審査 |
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基金運用状況 審査 |
市長からの審査依頼に基づき、特定の目的のための基金の運用状況を示す調書の計数の内容の確認を行うとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうかを主眼とした審査です。 | 地方自治法 第241条第5項の規定による監査 |
例月現金出納 検査 |
一般会計及び特別会計、公営企業会計の現金の出納について、毎月市長及び企業管理者から提出される検査資料の計数を関係諸帳簿と照合・確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する検査です。 | 地方自治法 第235条の2第1項の規定による検査 |
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住民監査請求に基づく監査 | 別府市民の方が別府市のお金の使い方、財産の管理の仕方、契約の締結などの財務会計上の行為が、違法もしくは不当であると認められるとして、監査の請求がなされたとき、監査委員は、その請求内容について監査を実施します。 監査委員は監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して必要な措置を講ずべき事を勧告します。 |
地方自治法 第242条第1項による監査 ※なお、住民監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内とされています。 |
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直接監査請求に基づく監査 | 別府市の事務の執行について、別府市の選挙権を有する者の50分の1以上の署名をもって、その代表者から請求があったときに、その請求に係る事務について監査を実施します。 監査委員は、直ちに請求の要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ公表するとともに、議会、市長並びに関係のある委員会等に提出します。 |
地方自治法 第12条第2項及び 第75条第1項による監査 |
お問い合わせ
監査事務局
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1554